瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)って聞いて、ピンと来る人って結構いますでしょうか?
売り手が買い手に商品を納品後、1年間以内に不具合などが合ったら、売り手が責任を負うと言う様な、民法の債権法のルールだそうです。
それが2017年頃に行われた、120年ぶりの民法改正で変わって、2020年4月1日に施行されるそうです。
ざっくり言うと新しくは下記のようになります。
・「契約不適合担保責任」(けいやくふてきごうたんぽせきにん)と言う用語に変わる
・今までは納品後の1年間だったが、不具合(契約不適合)が発覚してから1年間に変わる
・買い手が売り手に責任を求められるのは、最大5年以内
・買い手がこの権利を行使できる事を知らなかった場合は最大10年以内なら行使できる
と、こんな所になるでしょうか。
売り手側は長いこと商品の開発者を確保してないといけなそうだし、大変ですね(汗)
責任の求め方も、無償修理とか損害賠償請求とかいろいろなので、売り手側としては品質に十分に注意していきたいですね!
ただ、コンピューターシステム開発をしている身として感じるのは、バージョンアップなどでシステム改修のサイクルが数年単位と割と早い場合があるので、あまり変わらないと言う事もあるかも知れません。
あと、エアコンの修理とか依頼した時に感じたんですけど、部品の在庫とかの保管期間て10年くらいみたいですし、電化製品とかは動作保証期間みたいなのも10年とか、チラッと取扱説明書に書いてあったりしますので、商品の寿命って大体10年くらいなのかなと思います。
それに、例えば何となく5年とか10年とか使ってて、その上で問題が出たら責任を求めるより新しいのを買ってしまいそうですよね(笑)
個人のお買い物と企業のお買い物の感覚は、金額などが違うので一概に言えないかも知れませんが…
さらに余談ですが、電化製品の寿命って、大体電解コンデンサっ言う電子部品の寿命だって話を聞いたことがあります。
電解コンデンサは電気を流さないでいると劣化が進むみたいなので、放置している電化製品はすぐに使えなくなるそうですから注意です!
(エアコンの修理の時は室外機の異音だったので、電解コンデンサが原因ではなかったですが…)
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